大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)239 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋正重の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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